初めてカードローンを利用する方は、やはりお金のやり取りですから、色々な金融機関について調べている事かと思います。
その中で貸金業法という言葉を目にした事はないでしょうか?こういった事を覚えておかなければ、借入が出来ない、とまでは行かないものの、貸金業法が平成18年に改正されてからは、ローンの常識は大きく変わってしまいましたので、法改正があった事により把握しておかなければならない事も出て来たので、それらについて教えていきたいと思います。
改正後の貸金業法は、多重債務者対策を主な目的としています。改正された部分は様々ですが、大きな要素としてはグレーゾーン金利を排除する事があります。二つ目に、平成22年6月18日に総量規制(過剰貸付を抑える為のもの)が施行され、これは特に知っておかなければいけないポイントだと言えます。

グレーゾーン金利という言葉に耳慣れない方もいるかもしれませんね、これは以前の利息制限法に定められた上限金利を超えてしまい、出資法に定める上限金利には満たない金利の事を言います。出資法では上限金利が29.2%となっており、多くの消費者金融(他でも一部で)は、この金利で貸付を行ってきました。そしてグレーゾーン金利が撤廃された事により、カードローンの場合は元本が10万円未満だと年20%、10万円以上で100万円未満だと年18%、100万円以上となると年15%を上限金利という条件が課せられたのです。

以上の事から、この上限金利を上回る金利で貸し付けている業者があれば、まず疑った方がいいと考えられます。当たり前ですが、そういった金融機関は、違法の貸付を行っているという事になるので、悪徳業者だと思われます。よくTVCMで見掛ける様な知名度の高い金融機関であれば、法律に反するような金利設定にする事はありません。ですが、上限金利はカードローンの企業によって様々ですから、それによって利用者の方に何かしら影響するでしょうし、やはり調べておくべき重要な部分でしょう。


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